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取り扱い業務のご案内

任意後見サポート ・ お1人様終活サポート

知的障がい・精神障がい・認知症などによって、お一人で決めることに不安や心配のある方が、色々な契約や手続をする際に お手伝いするのが成年後見制度です。

相続に関する手続きは、ご依頼主様の状況によって様々なタイプに分かれ、必要となる書類なども異なります。
更に身近な方、ご親族が亡くなったばかりで精神的につらい状況の中で手続きを進めなくてはならず大変です。
当事務所では「税理士」「弁護士」「司法書士」「宅建士」との連携を図り、ご依頼主様に負担の少ない適切な提案をいたします。
遺産分割などの書類の不備、費用負担等のトラブルを回避し、スムーズに手続きができます。

家族信託 (民事信託)についてのサポート

未来信託(家族信託)とは、意思能力に問題の無い段階においてご家族、ご親族等にご自身の財産を預けて財産の管理、財産の継承のための制度です。
特定の者(お子さんなど)が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他目的の達成のために必要な行為をすることと定義されます。

遺言書作成、相続のサポート

亡き後のトラブルは防ぎたいものです。
生前に遺言書を作成しておく方が増えています。遺言書の作成はご自身で可能ですが、法律に定められた形式に沿ったものでなくてはなりません。
遺言書に書かれた意向通りに履行されるためにも、専門家と共に遺言書を作成することが安心です。
加えて当事務所では相続人の調査をはじめ相続手続きに関するサポートもお受けいたしております。

その他、入管事務・許認可事務等も取り扱っております。
詳しくはお問い合わせください。

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成年後見制度について

成年後見制度とは 

精神上の障がい等により、判断能力が不十分である方の権利を擁護する仕組みです。
精神上の障がい等(認知症、知的障がい、精神障がい等)のために、判断能力が不十分となり、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度です。本人を代理して法律行為を行う事務ですから、身の回りの世話をする介護などの事実行為は含まれません。

成年後見制度には、2つの役割があります。
成年後見制度の利用によって後見人等が代理できる法律行為は、財産に関する法律行為で、
「財産管理」と「身上監護」です。

「財産管理」とは、預貯金の管理・払い戻し、公共料金の支払い、年金受取、不動産の売買・賃貸契約など重要な財産の管理、処分、遺産分割、相続の承認、放棄など相続に関する財産の処分などがあげられます。

「身上監護」とは、日常生活や病院などでの療養看護に関わる法律行為で、日用品の買い物、介護サービスの利用契約、要介護認定の申請、福祉関係施設への入所契約や医療契約、病院への入院契約などがあげられます。 
成年後見人業務の3つの重要ポイント
本人のために
成年後見制度は、あくまで制度を利用する本人(成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人)のためにりようしなければなりません。それ以外の誰のためでもないのです。
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本人の幸せのために
成年後見制度で行う「財産管理」と「身上監護」は、あくまで本人の幸せのためです。決して、それ以外の方の利益のためではないのです。本人の幸せのためを追求していくと、親族から苦情を言われたりすることもります。
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預かっている財産は他人のものである
という認識
後見人として預かっている財産は、本人のものであるということは当然のことですが、親族が後見人を担当している場合、ついつい「親のお金だからいずれは相続するから」とか「自分の子供のお金だから」という考えになり、使ってしまうこともあるようです。
しかしながら、これは明らかに誤りです。たとえ親族であっても、「預かっている財産は他人のものである」ということを肝に銘じておかなければなりません。
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法定後見

平成12年4月から新たな制度となりました。
法定後見制度を使うにはどうしたらいい?
申し立て書類一式と必要書類を入手
申し立書類は裁判所の窓口か裁判所ホームページから、ほとんどの裁判所で手続相談の窓口で事情を聴取した後に渡されるようです。
必要書類は、市町村役場で取得取得後3か月以内有効なので注意が必要です。
その他、必要書類の登記されていないことの証明書、東京法務局の後見登記ファイルに登載されていないことを証明する書類で、被保佐人、被補助人、被補助人でないことを証明しています。
申立書を作成しましょう
申立人、本人、後見人候補者について、種痘した戸籍謄本をもとに記入します。申立の実情が重要です

申立書の中では、実情の記載が重要です。本人の現在の心身の状況、財産状況、成年後見制度を必要とする理由等を、整理して記載します。裁判所での事情聴取の際、重要な資料となります。
家庭裁判所によっては、申立事情説明書に詳細を記入するよう求められますが、概要のみでよい場合もあります。
申立事情説明書を記入します。
家庭裁判所によって、書式は違いますが、申立の主な目的、本人の親族について、本人の状況などについて、詳細を記入します。
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医師に診断書を作ってもらいましょう
法定後見の申立には、医師による診断書が必要本人が日常的に診察等を受けている主治医がいれば、比較的スムーズに作成を依頼することができます。
一方、主治医がいない場合には、新患として病院等を受診し、何回か診察を受ける必要がある場合が多いです。

書式は決まっており、申立に添付する診断書の書式は裁判所によって定められています。医師に作成を依頼する際に、診断書の用紙を準備しておく必要があります。
診断書とともに重要なのが、診断書の附票です。
   
診断書を作成した医師に、鑑定を引き受けてもらえるかどうかの意思確認と、鑑定に要する期間、費用に関して記入することとなります。
家庭裁判所が別途鑑定医を探し、依頼をするとなると、時間が必要になるため、診断書作成の医師に鑑定を依頼することとしています。
親族関係を調べましょう
申立人になれるのは4親等内の親族です。推定相続人の同意が必要になります。
法定後見申立の際には、申立の内容や、成年後見人(保佐人、補助人)候補者について、本人の親族の同意が必要になります。
同意が必要になるのは、推定相続人です。
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本人の収支状況を確認しましょう
財産目録や収支状況報告書を作成し、提出します。
財産目録には、不動産、その他の資産(現金、預貯金、保険契約、各種金融資産等)および負債を、収支状況報告書には、収入として年金賃貸料、配当金等を、支出として生活費、医療費税金、保険料その他について記載します。
・不動産は、登記事項証明書、固定資産税証明書から
・その他の資産は、預貯金通帳、保険証券などから
・負債については、返済計画書などから
・年金については、年金の払込通知書から
・生活費、医療費などについては、請求・領収書から
・税金、保険料その他については、通知書から
・預貯金通帳が不明のときは、金融機関、自治体、
・電気会社などからの通知から
こうして法定後見人は決まります
審判が下りるまでの期間は家庭裁判所に申し立てをしてから、審判が下りるまでの期間は、概ね2~3か月ていどです。
精神鑑定不要な場合は、数日程度ということもありますが、一方で、医師による精神鑑定に時間を要し、数か月かかることもあります。

家庭裁判所は本人の心身状態、後見人等候補者の生活状況、後見人候補者と本人との利害関係の 有無、本人の意見等を総合的に判断し、後見人を選任します。申立人が示した後見人候補者が、必ずしも選任されるとはがぎりません。
また、本人をめぐって親族間に争いがあるような場合には、中立、公平な第三者(士業)が就任することがあります。
審理は書面で行われるため、裁判所に呼び出されることはありません。
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法定後見には3つのレベル(類型)があります。
 判断能力が既に衰えている人に対し家庭裁判所が措置として行うものです。
 
1⃣ 後見
 後見の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況ににある者」(民法7条)
※事理弁識能力とは、「判断能力」のこと。
 これは、自己の財産を管理、処分できない程度に判断能力が欠けている者、すなわち日常的に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の者のことです。


2⃣ 補佐 
 補佐の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者」(民法11条)
これは、判断能力が著しく不十分で、自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の者、すなわち自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分でできない程度の判断能力の者のことです。


3⃣ 補助  
 補助の対象者は、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者」    (民法15条1項)
これは、判断能力が不十分で、自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合があるという程度、すなわち重要な財産行為は、自分でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらったほう
もし、主治医がいない場合には、精神科や神経内科等の病院を受診し、診断書の作成を依頼することになりますが、
ほとんどの場合、数回の通院が必要となります。

※ いずれのレベル(類型)を利用するかは、通院中の主治医が作成した診断書の内容によります。
もし、主治医がいない場合には、精神科や神経内科等の病院を受診し、診断書の作成を依頼することになりますが、
ほとんどの場合、数回の通院が必要となります。
Q家庭裁判所に申し立てができるのは?
本人、配偶者、4親等以内の親族です。
誰かの同意は必要?
推定相続人の同意が必要となります
法定後見申立の際には、申立の内容や、成年後見人(保佐人、補助人)候補者について本人の親族の同意が必要になります。
この際の同意が必要となるのは、推定相続人となります。
審理の場には行かなくていいの?
審理は書面で行われる為、裁判所に呼び出されることはありません。
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法定相続人になれるのは?
家庭裁判所は、「本人の心身状態、生活財産の状況」「後見人等候補者の生活状況」「後見人等候補者と本人との利害関係の有無」、「本人の意見」等を総合的に判断し、後見人等を選任します。
申立人が示した後見人等候補者が、必ずしも選任されるとは限りません。また、本人をめぐって親族間に争いがあるような場合には、中立公平な第三者(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等)が就任することがあります。
親族が後見人になることは大変少なく、ご本人の子供さんが、後見人に
選任される割合は10%程度しかありません。
任意後見制度と大きく異なるところです。
今まで面識の無かった方がご本人様の財産を管理することになります。
家族、肉親の方でもご本人の財産を管理、処分することはできなくなります。
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任意後見

任意後見制度とは、本人が自身の将来のことについて、
契約で定めておくことができるものです。

任意後見契約は、「⓵公証人が作成」「②任意後見監督人選任」を発効事由とする、
という特則のある委任契約です。

最初に分かりやすく要約すると・・・・

判断能力に問題がなく、契約の内容が理解でき、契約をする意思がある方が、
将来、判断能力が低下した際に任意後見人となる方(任意後見受任者)と、依頼する代理権の内容を決め、公証役場で契約することになります。

そして時間が経過して、本人の判断能力が低下してきた段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てを行い、選任された後任意後見が発効します。
 
 任意後見契約の受任者になるのに制限はありません。
 任意後見受任者 の多くは本人の家族、兄弟姉妹や甥・姪などです。
〈任意後見の概要〉
任意後見は、本人が任意後見契約で受任者に委託しておきます。
そして将来、本人が認知症などで判断能力が衰えた場合、契約で付与された範囲内での財産管理や法律行為を裁判所から選任された監督人による監督の下で任意後見人が行うものです。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

任意後見制度を使うにはどうしたらいいでしょうか

  • 1.本人の判断能力が必要です

    本人に、契約の内容が理解でき、契約の意思を表明する判断能力があるか。
  • 2.誰に頼むかを決めます。

    任意後見契約は、委任者と受任者とが契約するものです。
    そこで、本人の判断能力に問題が無ければ、次に誰に頼むか(誰を受任者にするか)を、
    決めなければなりません。
    本人の置かれている状況や、周囲の人間関係を考慮するとともに、
    人の意向を大切に委任者と話し合いをしていきます。

    家族や親族などに頼む方が多いようですが、事情ににより兄弟姉妹、おいやめいなど様々です。
    法定後見では親族が後見人に選任されることは3割以下というのが現実ですので、
    この点についても任意後見が必要です。
      
    家族は信用できないというので、お友達に頼むという方も少なくありせん。ただ、非常に残念ではありますが、お友達というのは、健康である時であって、いざというときには頼りにならないものだと思っていたほうがよいという点で、お勧めしません。
  • 3.専門職が最適です。

    弁護士、司法書士、行政書士等の専門職に依頼されることをお勧めしますが、受任者になる方について制限はありませんので、信頼できる方がいれば、その方に頼むことも可能です。

    自身の将来の財産管理と身上監護を託す相手です。
    依頼をする際には納得ができるまで話し合いをしておくことが大切です。

    専門職による成年後見制度を扱う団体は、全国組織としては・・・・
    ・弁護士・司法書士会による「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」
    ・行政書士会による「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」
    ・社会福祉士会による「権利擁護センターぱあとなあ」等があります。
  • 4.お願いする内容を決めて代理権目録に明記します。

    任意後見契約では、じっさいに後見の仕事が始まった際に、受任者に、お願いする内容を決め、第瑠件目録に明記しておかなければなりません。
    契約書に書いていない仕事をすることはできませんから、あらかじめきちんと検討しておく必要があります。

    任意後見制度では実際に業務が始まった際、本人を代理して金融機関との取引・費用の支払いなどを行う財産管理と、本人に必要な介護契約・入所の老人施設契約・医療契約などを行う身上監護について、代理してもらいます。

    法定後見制度とは異なり任意後見人に取り消し権はありません。
    代理権目録に記載されている内容について、代理権を行使することができるのみです。
    代理権目録に記載できる内容については、任意後見契約に関する法律第3条の規定により、法務省令に定められています。
  • 5.いくらでやっていただくのかも決めます。

    親族は無報酬とすることが多いですが、、専門職が担当する場合には、月額の報酬を定める必要があります。
    自身の財産状況から希望額を提案し、話し合いをして決定します。

    今後かかる費用から冷静に判断しましょう。
    報酬額を決める際には、今後の生活にどのくらいの費用がかかるのかということから、冷静に判断する必要があります。
    具体的には、委任者本人の預貯金等の資産額、年金、不動産および有価証券等による収入、家賃、施設利用料、生活費および医療費当の支出を勘案した年間の収支状況、そして、その収支を何年間と見積もるかということです。
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任意後見契約の種類
① 将来型
ご本人の体力も判断能力もしっかりしている間に
契約を結んでおき、将来判断能力が不十分になった時に任意後見契約による効力を発生させるものです。

任意後見契約に関する法律が本来予定しているのは、この「将来型」の契約形態です。

この将来型の問題点は、任意後見の受任者の待機期間が長くなることです。

そのため、待期期間に本人の状況を確認するために継続的な「見守り」契約を結んでおくことが重要になります。
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② 移行型
任意後見契約締結と同時に、同じ当事者間で民法上の委任による任意代理(財産管理等委任契約)を締結しておきます。
そうすることで、契約の時点から任意後見契約が発効するまでの期間も、財産管理や身上監護(保護)の事務を受任者に依頼することができます。
足や腰が痛くなるなどで金融機関へ行くのが大変な人などです。
その上で本人の判断能力が低下したら、任意後見契約を発効させて任意後見監督人の監督の下で、任意後見人としての業務がスタートします。

移行型での問題点は、本人の判断能力が低下してきた際に任意後見監督人の選任の申し立てを行うべき状況になっているにもかかわらず、申立がされない場合です。
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③ 即効型
判断能力の低下しつつある本人と契約し、時間をおかずに契約を発効させる類型です。

契約後すぐに家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい支援を開始します。
本人は既に判断能力が少し不十分ですが、公証役場で意思表示ができる程度です。

本人の意思能力があり、この受任者と契約したいという意思が公証人から見て確認できる限りは、速効型の契約ができるることになります。

速効型の問題点は本人が契約締結の意思能力を有していたか否かが事後的に争そわれる可能性があることです。
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☆契約内容が決まり委任者、受任者の合意ができたらば、
公証役場で公証人さんにおいて任意後見契約書を作成してもらいます。

任意後見契約は「公正証書」で作成しなければ効力がありません。
公証人さんに支払う費用は大体3万円前後です。

家族信託(未来信託)

信託の基本的構成要素

①信託目的
信託により一定の目的を達成するために設定されます。信託目的は、委託者にとって信託によって達成しようとする原則的な目的であり、他方、受託者にとっては信託された財産管理、処分等を行う際の指針となるものです。 

②信託行為
信託を行う行為のことで、信託契約、遺言による信託及び事故信託があります。家族信託(民事信託)はほとんどの場合、信託契約によって設定されています。
③信託財産
受託者に属する財産で、信託により管理又は処分をすべき一切の財産のことを言います。信託財産と対になる言葉として「固有財産」がありますが、固有財産とは受託者に属する財産であって、信託財産でない一切の財産をいいます

④委託者
信託をする者のことをいいます。委託者は、信託財産となる財産を提供する者であり、家族信託(民事信託)は、この委託者の意思を実現する為の制度ということができます。尚、この委託者と受託者や受益者は同一人が兼ねることができます。このへんが少しややこしく感じる所です。

⑤受託者
信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいいます。

⑥受益者
受益権を有する者をいいます。受益権とは、受託者が受益者に対して負う債務であって信託財産に属する財産の引き渡し、信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するために受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいいます。



家族信託(民事信託)の活用方法 
①委託者(親御さん等)の判断能力が減退しても、その影響を受けないで、採算の管理を継続する為に利用される『認知症対策』としての家族信託(民事信託)。
②障がいのある子のために財産を遺し、その財産の管理をも委ねる『親亡き後』のための家族信託(民事信託)。

③世代を超えて財産の承継を目的とする『受益者連続信託』

などがあります。

遺言書 〈公正証書遺言と自筆証書遺言〉

遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生
させることを目的とする、遺言者が単独で、法律で定められた方式でする、相手方の無
い意思表示です。これが、遺言の法律上の定義です。
この定義にあるように遺言は法律で定められた事項についてでなければなりません。 何故ならば、遺言は被相続人の一方的な単独の意思表示であり、与える影響が非常に大きいので、これを無条件に認めたのでは利害関係人に無用な混乱を生ぜしめることとなりますので、民法は、遺言事項を定めることとしたのです。
この民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。
法定相続事項

1 相続に関すること
  ₍1) 推定相続人の廃除(民法893条)推定相続人の廃除の取消し(民法894条)
(2) 祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条1項)
(3) 相続分の指定、指定の第三者への委託(民法902条1項)
(4) 特別受益分の控除(持戻し)の免除(民法903条3項)
(5) 遺産分割の方法の指定、指定の第三者への委託(民法908条)
(6) 遺産分割の一定期間禁止(民法908条)
(7) 遺言による担保責任の定め(民法914条、911条~913条)

2 遺産の処分に関すること
  ₍1) 遺産の処分(民法964条)
(2) 創造財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示
    (民法997条1項、2項、ただし書、996条ただし書)
(3) 財団法人設立のための寄付行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する
    法律152条1項、2項、3項)
(4) 遺産の運用の信託(信託法3条2号)
(5)生命保険金及び障害疾病定額保険金の受取人を変更すること
   (保険法44条1項、73条1項)

3 身分に関すること
(1)非嫡出子の認知(民法781条2項)
(2)未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)

4 遺言執行に関すること
   遺言執行者の指定、又はその指定を第三者に委託すること(民法1006条1項)

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言書
メリット
①公証人が作成するので、遺言者が法律に詳しくなくても正確に遺言できる。
②公証役場で保管されるので、紛失、盗難、偽造、、変造の心配や恐れがない。
③家庭裁判所における検認の手続は必要ない。
④遺言者の死亡後直ちに登記等の手続を行える。


デメリット
①最低一度は公証役場に行かなければならない。(公証人が出張もあり)
②公証人に対しての手数料がかかる。
③本人以外に証人が二人必要になる。
自筆証書遺言書
メリット
①誰にも知られず簡単に作成することができる。
②遺言書保管制度を利用すれば、紛失、隠蔽、変造を防ぐことができる。
③遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認手続は必要ない。
④公正証書遺言に比べ費用がかからない。


デメリット
①方式不備により、無効になったり、遺言能力が争われたり、内容が不完全なため遺言者の意図したとおりの効果が実現できないこともある。
②遺言保管所に保管されていない自筆証書遺言は、遺言書が紛失したり、隠蔽されたり、偽造、変造の危険がある。
③上記保管所に保管された自筆証書遺言は、上記検認は不要だが、相続人らが遺言者の死亡後に遺言書情報証明書の交付を請求し、交付を受けた証明書によらなければ登記等の手続を行えない。
いずれにしても心身が健康な時に作成せねばなりません。
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